2008年05月05日
税理士による公益的業務とは
5月2日、税理士会長野県連の公益的業務対策室の新年度初会議が開催されました。
(活動項目)
税理士が、公益的業務(地方公共団体等の外部監査制度、成年後見制度、特定調停制度、特定非営利法人の活動支援等)の担い手となって広く社会に貢献することが、公益的業務に参画できるように各種施策を推進する。(引用:平成20年度事業計画案)
(願い)
弁護士・司法書士等の法曹界の資格者と比して、税理士は制度発足時の社会的要請が異なるが故に、社会貢献の意識が希薄であります。しかしながら、規制緩和の流れにおいて、社会的有用性を強くアピールしなければ、制度自体の存続が危惧される時代背景では、税理士の社会貢献を進め、下記の公益業務に従事することにより税理士の有用性を国民に周知知らしめ、その地位向上を図ることを目指さなければなりません。
(公益的業務の範囲)
1,地方公共団体・公益法人の包括外部監査制度
2,監査委員制度
3,地方独立行政法人の監事制度
4,財政健全化法の施行に伴う個別外部監査制度
5,登録政治資金監査人制度
6,成年後見制度
7,特定調停制度
8,総合法律支援制度
9,裁判外紛争解決手続き(ADR)
10,訴訟補佐人制度
11,NPO法人の活動支援
12,公益法人制度
なお、日税連において、(11)についてはNPO法人相談室の設置に向けての準備があり、(6)については税理士による成年後見制度支援センター設置検討中とのことであります。
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Posted by 税理士の星野 at 07:23│Comments(0)