2008年05月09日

犯罪収益移転防止法

 近年の個人情報保護への関心の高まりと、本年3月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行により、マネー・ローンダリング防止・テロ資金供与防止のため税理士に顧客の本人確認等の義務づけられました。
 税理士の義務等については、日税連会報「税理士界(平成20年2月15日第1241号)、「犯罪収益移転防止法」における税理士の責務」を参照ください。
 また「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の詳細については、警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官(Japan Financial Intelligence Center 略称:JAFIC(ジャフィック))ホームページ( http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm )を参照ください。ホームページでは、当該法律に関する解説資料、参考様式がダウンロードできます。(引用):東京税理士界 平成20年3月1日第614号)


(犯罪収益移転防止法における税理士の責務)

 税理士資格を有する個人または税理士法人が行う業務であって、税理士法第2条または第48条の5に定める業務またはこれらに付随、 関連して行う業務では次の行為等の代理または代行(特定受任の代理等)に該当すれば、特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結する際には、本人確認義務が生じ、本人確認記録の作成・保存義務を生う。特定受任行為の代理等を行えば、取引記録の作成・保存義務を生う。また、行政庁による指導、是正命令があり、違反した場合は罰則(2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)が適用される。(引用:税理士界(平成20年2月15日第1241号))


(リーフレットの配布)

 ホームページ以外でも、犯罪収益移転防止法のリーフレット(チラシ)は、市町村役場・法務局等の窓口にありますので入手ください。


(本人確認書類の提示が必要)

 5月1日より、戸籍法・住民基本台帳法の改正により、戸籍謄本や住民票の写しの交付申請や各種届出時に本人確認が義務付けられました。印鑑証明登録証明書や各種税証明書の交付申請等の際にも運転免許証や旅券、健康保険証などの本人確認書類の提示が必要になりました。
 税理士の職務上請書求の取扱いの変更があります。税理士本人の「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」、税理士事務所職員の「戸籍謄本・住民票の写し等請求書」の税理士会の統一用紙が所属の税理士会に用意されております。
 関東信越税理士会 ポータルサイト(http://www.kzei.or.jp/)の最新更新情報 2008.4.25をご確認下さい。



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Posted by 税理士の星野 at 08:41│Comments(0)
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