2008年06月16日

老朽アパートの住人に退去を求めるには

老朽アパートの住人に退去を求めるには



 15日(日)松本ホテルブエナビスタで開催された、大和ハウス主催の法律セミナー「老朽建物をめぐる家主の法的責任と明け渡しの正当事由」に参加しました。講師は弁護士法人朝日中央綜合法律事務所の中川晴夫弁護士で、参加者は120名余でありました。


(老朽建物の倒壊、損傷による事故と建物所有者等の法律責任)

 宮城・岩手県境の地震があり、また講師自身も阪神大地震の被災者であり多くの裁判を経験されているので具体的なお話がありました。経年劣化が著しい老朽アパートでは、建て直しを住人に申し出、明け渡し請求を行っていない限り、アパートの修繕責任が家主にあるので被害者に賠償の責任を負うと厳しものであります。


(建物の老朽化、危険性と建物賃借終了の「正当事由」)

 借家法では、賃貸期間の定めがあれば「更新拒絶」、無ければ「解約の申入れ」が出来るが、そこには「正当な事由」があることが条件になる。裁判では土地建物の社会資本としての収益性が考慮され、固定資産税相当の家賃であれば退去を求められるなど、正当事由の判断は家主の事情・賃借人の事情を総合的に判断されるとのこと。退去料の算定方法など裁判例で具体的に説明頂きました。特に、交渉の手順と押さえるべき事柄は参考になりました。



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Posted by 税理士の星野 at 06:07│Comments(0)
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