2007年02月28日

商人には第3の税金がある

 田舎で仕事を営むには、地域社会に関わりを持たないと「変人・奇人・・・」との誹りを受け、「仲間」とは見られず「旅の人」として位置付けられます。ある経営者は「自分の事業に専念していたいが、地域社会との係わりを一つ持たないと取引関係に差し障りがあるので、00会の役員を引きうけ、他は断っている」と語られていました。

(第3の税金)

 経営者は自分の職業団体と地元商店会に所属し、組合費と労力提供を求められます。これが第3の税金であります。多くの経営者は自分の事業発展をめざし、スタッフにもコスト意識を求め、効率経営に徹しています。その上で、円滑な営業が成立するために第3の税金徴収に応じています。

(際限のない税金徴収)

 いったん団体に所属すると、税金徴収は病気・事業不振などの理由が無ければ厳しくなります。人格形成には同業者との交流だけでなく、他業種の方々、ビジネス以外の方々との付き合いが必要と言われていますが、夜の会合に忙しい旦那様になっては破滅の第一歩を歩み出すこととなってしまいます。

(自分にとって危ないバランス)

 一番大事なのは自分の事業経営と家庭、二番目は義務としての税理士団体への協力と地域社会への貢献(公職と奉仕団体)、三番目は趣味・娯楽ほか、であります。現在は第三番目は無きに等しく、第二番目は一つのお役が終われば次がしがらみのように連鎖しております。

(お役は自分の事業のミラーとして考える)

 奉仕団体のライオンズクラブでは、334E地区キャビネットのマール(MERL)委員長を引きうけました。その役割は長野県下55クラブ・2369会員へ「会員増強・新クラブ結成・会員維持・リーダーシップ育成」活動を支援する重責であります。事業は大なり小なり人の結び付きで成り立っている訳ですので、人間関係の「あやとり」を学び、能力アップの機会とさせて頂きます。

商人には第3の税金がある
(キャビネット会議に出席)

星野会計事務所 http://www.tkcnf.com/hoshino/pc/



Posted by 税理士の星野 at 06:16│Comments(0)
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