2008年04月14日
求められる業務日報の整備
税理士は税理士法に定められた事項に違反すると、綱紀観察事案として業務停止を含め処罰されます(税理士法第44条)。その中で、第44条に「帳簿作成の義務」が規定され、帳簿とは税理士業務処理簿であり、一般的には業務日報(兼事件簿)と呼ばれています。
(意外に疎かである)
先日、TKC長野支部役員会に出席し、「日誌入力用紙で代用している」と先輩税理士に質問したところ「TKCの基幹システムOMSでスケジュール管理を行っていれば業務日報が自動的に作成されているから心配ない」との答えでした。確認したところ無事、事務所の管理システムに組み込まれ稼動しておりました。
(帳簿作成の義務&使用人等に対する監督義務)
業務日報システムにより、税理士法第44条の定める、「税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、1件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない」、「税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従事者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行にかけるところのないよう当該使用人その他の従事者を監督しなければならない」の項目を充足させられます。
(他の士業と比較して)
税理士本人の目の届く範囲、従事員の限度はあります。そこで、司法書士は5人しか補助者を置けませんが、税理士には「使用監督の責任」を明確にし、従業員の日常業務と非違行為についても税理士本人に責任を求め、処罰すこととなっております。
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Posted by 税理士の星野 at 11:24│Comments(0)