2008年02月05日

弁護士会・司法書士会との三者懇談会

 2月1日午後、第22回を数える「弁護士会・司法書士会・税理士会三者懇談会」が司法書士会設営当番で開催されました。

(議題は)

 下記が議題として取り上げられ、質疑応答を行いました。その中で税理士会と弁護士会・司法書士会との考え方の相違が出ました。行政との距離感・自治への姿勢では大きな開きがあり、特に公益的業への取り組みでは顕著でありました。

1,アウトソーシングへの対応について
2,公益的活動への取り組みについて
3,事務所の法人化・共同化について
4,苦情・懲戒事例への対応について

(弁護士会の活動)

 弁護士は資格を取得した時から、公益的活動は責務と考え、40余りの委員会を設け(日弁連では200を超える)、県下では135名の会員が3~4の委員会に所属し、相談会などは手弁当で活動し、平日・土曜日と週2日程全県下から集まり対応し、欠席の場合は出不足金を課す場合もあるとのことありました。

(司法書士会プロボノ義務化)

 司法書士会では公益的活動をプロボノ活動を名付け、「一定の職責をもつ専門家(法律家・医師・宗教家)が公共のために無料奉仕ないし低廉な費用でサービスを提供すること」との理解から、各種法律相談会実施、多重債務者等の救済活動、公職への就任(司法委員・調停委員・人権擁護委員・民生委員等)などなどへの参加を義務化することを検討中とのことでありました。

(税理士会の取り組み)

 税理士会パンフレットには税理士が行う公益的活動として、「外部監査制度」「成年後見制度」「NPO法人のバックアップ」「地方独立行政法人の監事」「ADR(裁判外紛争解決手続)」「地方公共団体の監査委員」「法テラスへの協力」と記載されています。これらの取り組みはありますが、会員への徹底はこれからであります。

(自治について)

 特別法で期待している社会的役割に違いがあり、組織活動への自治についての懲戒手続きに大きな違いがあります。税理士会も国税当局の監理官に頼るのでなく、自ら構成員への処分が出来なければ自治とは言えず、税制建議を更に実あるものにするためにも、組織自体を考え直す必要を感じました。


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Posted by 税理士の星野 at 06:33│Comments(0)
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