2007年09月06日
県連研修 第5次医療法改正
大好評、定員90名が当日受講118名、お断り資料提供20名と、テーマ「第5次医療法改正に伴う改正点」につき会計事務所の対お客さま情報提供への高い認識度を知りました。講師は長野県衛生部医療政策課主査と医業経営コンサルタントのお二人でありました。
(改正のポイント)
今回の改正は「良質な医療を提供する体制の確立」が目的であります。従い、医療法人では改正医療法に伴う医療法人へ組織管理体制移行を実施しなければなりません。移行期日は平成20年3月31日までに定款変更が求められています。未完了の医療法人については、未整備減算として医療請求金額から差し引く方針とか、地元社会保健所と確認し、速やかに事務対応が必要であります。
(非営利性の徹底)
今回の改正では、解散時の残余財産の帰属先の制限が厳しくなりました。早急に医療法人を継続するか現時点で解散するかの判断をメリット・デメリットを理解し、判断しなければなりません。単に節税目的では、病院経営に長年ご苦労されても、後継者に恵まれなければ、払い戻しされる返還額は僅かな金額(当初の拠出額のも)にしかならないこととなります。
(決算届も変更)
毎期保健所に提出している決算届も新様式になります。監事監査報告書が加わり、その他変更点もありますので要チェック。
(参考ホームページ)
1,医療法人のホームページ(厚生労働省)
関係法令、通知、国様式等を掲載
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/midashi.html
2,社団法人日本医療法人協会のホームページ(厚生労働省認可の財団)
医療法人に関する国通知や基金関係の様式を掲載
http://www.ajhc.or.jp/index.html
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Posted by 税理士の星野 at 05:43│Comments(0)